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免許について
教員免許とは、小学校、中学校、高等学校、盲・聾・養護学校、幼稚園の教員及び養護教員になる場合に必要な資格であり、各学校区分ごとの教員免許が必要(小学校の教員免許があっても、中学校の教員免許は別途必要)です。
さらに中学校及び高校の教員になる場合は、教科ごとに教員免許が必要です。 教員免許は、各都道府県の教育委員会から授与されます。 普通教員免許には、専修免許状(学位が修士)、一種免許状(学位が学士)、二種免許状(短期大学士の学位)とありますが、取得要件が異なるだけで、職務上の差異はありません。 教員免許は、教員になるのに必要な免許(資格)。教員免許を得るには、まず大学等で必要な学位と単位を取得する必要があります。
教員免許には、従来の正規教員のための普通免許、臨時教員のための臨時免許に加え、特別免許というものがあります。
特別(教員)免許は、教育職員検定に合格することで授与されます。また特別(教員)免許は、各都道府県でのみ有効で、有効期限は特に設けられていません。 臨時(教員)免許は、臨時教員のための免許ですので、各都道府県でのみ有効、有効期限は3年(暫定処置で6年)とされています。
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