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宅地建物取引主任者の試験に合格するについて
宅地建物取引主任者試験に受験資格は特になく、誰でも受験できます。
試験
学校に通う以外にも、通信教育、インターネット経由での講義映像の配信(eラーニング)、講義DVDの視聴等々、各人のニーズに対応したサポートを行っているところもあります。
資格学校に通うにせよ、独学するにせよ、通信講座を受けるにしろ、一長一短あります。資格試験は数多くありますが、不動産関係の資格試験といえば、宅地建物取引主任者試験です。不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となってます。その免許は、事務所ごとに従業員の20%以上が宅地建物取引主任者でないと受けることができません。つまりこれは不動産業を行うためには、欠かすことのできない必須の資格といえます。
宅地建物取引主任者ができる仕事、というよりもこれにしかできない仕事というのは、次のとおりです。
・契約成立前に『重要事項(物件の法律で定められた項目)説明書』に記名押印すること(宅地建物取引業法35条書面)
・重要事項説明書を、物件を入手しようとする当事者に交付して説明すること。
・契約が成立したあと遅滞なく両当事者(売主・買主)に交付する契約書面(宅地建物取引業法37条書面)に記名押印すること。
これらはいずれも不動産取引をする上では欠かせない業務なので、それだけこれの資格は重要といえます。


